省エネルギー計画書の作成や提案なども行い、
省エネ推進と経費削減をサポートします。
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ご存知ですか? 省エネ法が改正されました。
オフィスビルや店舗等の電気、ガスなどのエネルギー使用に関する省エネ法では、会社単位あるいはフランチャイズ全体で使用エネルギーを集計して、経済産業局へ定期報告書などを提出することが義務付けられます。そのため、全体のエネルギー使用状況を把握する必要があります。
関連資料:
エネルギーの使用の合理化に関する法律 改正 省エネ法の概要 2010(PDF)
経済産業省 資源エネルギー庁/財団法人省エネルギーセンター
オフィスビルや店舗などのエネルギーの使用量による措置(原油換算kl)
- オフィス 電力約600万kWh/年以上
- ホテル 客室約300室以上
- 病院 病床約500床以上
- コンビニエンスストア 約30店舗以上
- ファーストフード店 約25店舗以上
- ファミリーレストラン 約15店舗以上
- フィットネスクラブ 約8店舗以上
会社全体で、本社、支店、営業所、フランチャイズ店舗などの年間エネルギー使用量の合計が原油換算値で1,500kl以上の場合、その会社単位で、本社管轄の経済産業局などへ申告する必 要があります。事業により、「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」の指定を受け、省エネマニュアルである「管理標準」を作成し、「定期報告書」と設備改善の「中長期計画書」を提出することが義務化されております。また、原単位年平均1%以上の改善、エネルギー管理統括者・企画推進者の選任、エネルギー管理組織を運用しなければなりません。
マンションやオフィスビルの建物新築や改修などに係る措置(延床面積㎡)
着工から3年ごとに建物や設備の省エネ措置の維持保全状況を自治体などに定期報告書として届出する必要があります。
着工から3年ごとに建物や設備の省エネ措置の維持保全状況を自治体などに定期報告書として届出する必要があります。
*平成18年度以降に着工した建物が報告義務となります
*第二種特定建築物のマンションは対象に含みません
*平成18年度以降に着工した建物が報告義務となります
*第二種特定建築物のマンションは対象に含みません
改正省エネ法では、従来の床面積が2000㎡以上の
建築物に加え、床面積の合計が300㎡以上の物件に
ついても、省エネ措置の届け出などが必要になります。
住宅もこの規制対象です。
新築・増改築時の省エネ措置の届け出や、
維持保全状況の報告も義務化され、著しく不十分な
場合は勧告を受けます。
建築物に加え、床面積の合計が300㎡以上の物件に
ついても、省エネ措置の届け出などが必要になります。
住宅もこの規制対象です。
新築・増改築時の省エネ措置の届け出や、
維持保全状況の報告も義務化され、著しく不十分な
場合は勧告を受けます。
省エネ法定期報告書の作成代行サービスで、健全な建物管理をサポートします。
エスコが面倒な定期報告書の作成代行いたします。 省エネ、省コストのエキスパートで、高い専門性と豊富な経験を持つエスコでは、エネルギー改善のための診断調査や省エネルギー計画書の 作成や提案なども行い、省エネ推進と経費削減をサポートします。
マンション管理組合、ビル・マンション管理会社、マンション・ビルオーナー様はお気軽にお問い合わせ下さい。
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管理から省エネ改善まで、幅広い対応が求められます。
エスコは、管理標準規定や省エネ対応策実施マニュアル
などの作成代行、社内講習会の開催などを
お手伝いいたします。



