GLOSSARY用語集

ガス事業法(ガス)

がすじぎょうほう

解説:

ガス事業法とは、都市ガスなど導管によりガスを供給する事業について定められている法律です。「ガス小売事業」「ガス導管事業」「ガス製造事業」など業種別に規定があります。

ガス事業法の目的
  • ガスの使用者の利益を保護
  • ガス事業の健全な発達を図る
  • 公共の安全を確保
  • 公害の防止
ガス事業法では、ガス事業の運営を調整するほかガス関連の工事や維持・運用、ガス用品の製造・販売が規制する内容が定められています。
  • 一般家庭などへのガスの供給事業(ガス小売事業)の登録制
  • ガス小売事業者の規制(業務、技術基準、設置、保安など)
ガス事業法では、ガス用品に関する規定もあります。以下の都市ガス用の器具はPSTG(Product Safety of Town Gas Equipment and Appliances)マークがないと販売できません。
  • ガス瞬間湯沸器
  • ガスストーブ
  • ガスバーナー付きふろがま
  • ガスふろバーナー
  • ガスこんろ
各器具にはそれぞれ点検の義務があります。
  • 特定ガス用品(PSTGに四角形の囲み)第三者機関による検査義務
  • 特定ガス用品以外のガス用品(PSTGに円の囲み)自己確認による検査義務
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