総量削減義務と排出量取引制度
原油換算:3,800kL≧1,500kL
事業所ごとに判断
- ・毎年、計画書の提出(11月末)
- ・統括管理者、技術管理者の選任
- ・組織体制を設備
- ・排出総量の削減義務 等
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)は、エネルギー資源を有効に利用するために、工場、輸送、建築物など(業務部門と家庭部門)における省エネ化を促進する目的で制定された法律です。
オイルショックを契機として昭和54年(1979)に施行され、その後、平成20年(2008)の改正によって、企業単位でエネルギー管理を行うことが義務付けられました(以前は事業所単位)。また、省エネ法以外にも地球温暖化防止に関する取り組みを定めている自治体もあり、その内容や報告様式は自治体によって様々です。
エスコでは、専門のコンサルタントが省エネ法・各種条例に関する書類作成を代行し、健全な建物管理をサポートいたします。
オフィスビルや店舗等の電気、ガスなどのエネルギー使用に関する省エネ法では、管轄の地方経済産業局へ届出を行い、特定事業者または特定連鎖化事業者の指定を受ける必要があります。
特定事業者・特定連鎖化事業者に指定された企業は、企業単位あるいはフランチャイズ全体でエネルギー使用状況を把握する必要があります。そのデータを元に経済産業局へ定期報告書などを提出することが義務付けられています。
規制対象となる事業場の一般的な目安
ホテル | 客室 約300室以上 |
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病院 | 病床 約500床以上 |
コンビニエンスストア | 約30店舗以上 |
ファーストフード店 | 約25店舗以上 |
ファミリーレストラン | 約15店舗以上 |
フィットネスクラブ | 約8店舗以上 |
企業全体で、本社、支店、営業所、フランチャイズ店舗などの年間エネルギー使用量の合計が原油換算値で1,500kL以上の場合、その企業は本社管轄の経済産業局などへ届出を行い、特定事業者または特定連鎖化事業者の指定を受ける必要があります。
特定事業者・特定連鎖化事業者に指定された企業は、省エネマニュアルである「管理標準」を作成し、「定期報告書」と設備改善の「中長期計画書」を提出すること、原単位年平均1%以上の改善やエネルギー管理統括者・企画推進者を選任し、エネルギー管理体制を推進することが義務付けられます。
エスコでは、自治体ごとに異なる報告様式などにも対応し、複雑な定期報告書の作成を代行いたします。
省エネ・コスト削減のエキスパートとして、高い専門性と豊富な経験をもとに、エネルギー改善のための診断調査・省エネルギー計画書作成・コンサルティングを行なっています。
省エネ推進と経費削減をご検討のマンション管理組合、ビル・マンション管理会社、マンション・ビルオーナー様は資産価値向上の為にもぜひご検討ください。
東京都「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」通称「環境確保条例」では2つの制度があります。
対象 | 都内に原油換算1500kL以上エネルギーを使用している事業所を持っている会社 |
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特徴 | 報告書の提出義務と3ヵ年連続して 原油換算1500kL以上のエネルギー使用により削減義務を履行しなければならない。 |
削減期間 | 第1計画期間: 2010年度~2014年度 第2計画期間: 2015年度~2019年度 第3計画期間: 2020年度~2024年度 |
提出期限 | 報告書関連書類 毎年11月末まで |
対象 | 都内事業所を合算して原油換算3000kL以上のエネルギーを使用している会社 (事業所あたり原油換算30kL以上、1500kL未満) |
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特徴 | 報告書の提出義務はあるが削減義務はありません。 |
提出期限 | 毎年8月末まで |
オフィスビルや店舗等の電気、ガスなどのエネルギー使用に関する省エネ法では、管轄の地方経済産業局へ届出を行い、特定事業者または特定連鎖化事業者の指定を受ける必要があります。
東京都「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」通称「環境確保条例」では2つの制度があります。
原油換算:3,800kL≧1,500kL
事業所ごとに判断
3,000kLの事業者が対象
3,120kL≧3,000kL
3,000kLの事業者が対象
省エネ法 | 温暖化の防止等に関する条例(東京都) | |||
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大規模事業所 | 中小事業所 | 車関係 | ||
対象基準 | 1,500kL以上 | 1,500kL以上 | 3,000kL以上 | 乗用車、トラックを30台以上 使用する事業者(二輪車除く) |
事業者 | 事業所 | 事業者 | ||
低減目標 | 努力義務有 | 削減義務有 | 努力義務有 | 努力義務有 |
提出期限 | 毎年7月末まで | 毎年11月末まで | 毎年8月末まで | 毎年5月末まで |