GLOSSARY用語集

みなし大企業

みなしだいきぎょう

解説:

みなし大企業とは、中小企業基本法の条件に当てはまる中小企業のうち、実質大企業だとみなされる企業のことです。みなし大企業は、中小企業を支援する目的で設定される補助金や法人税の軽減措置などの対象から外れる場合があります。特に大企業の傘下の企業に関しては、別の基準が設けられることがあるため、注意が必要です。

中小企業基本法は、中小企業を定義する一方で、大企業については明確な規定をしていません。大企業やみなし大企業は、他の法律や補助金申請の際に条件化されるのが一般的です。

例:「令和2年度地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業補助金」における「みなし大企業」の定義
  1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の1/2以上を「同一の大企業が所有している」中小企業者
  2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2/3以上を「大企業が所有している」中小企業者
  3. 「大企業の役員又は職員を兼ねている者」が役員総数の1/2以上を占めている中小企業者
  4. 発行済株式の総数又は出資価格の「総額」を1.~3.に該当する中小企業者が所有している中小企業者
  5. 1.~3.に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が「役員総数の全てを占めている」中小企業者
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