GLOSSARY用語集

会社法上の会社以外の法人

かいしゃほうじょうのかいしゃいがいのほうじん

解説:

会社法上の会社以外の法人とは、会社法に定めがない法人のことです。

会社法では会社とは、おもに株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類が定義されています。それ以外の法人は「会社以外の法人」となります。

会社以外の法人の例:独立行政法人、社団法人、財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合、労働組合(法人格を持つもの)、共済組合、国民健康保険組合、信用金庫、日本放送協会(NHK)、各種の公団・公庫・事業団など

一般的に補助金は中小企業を対象に支給するものが多く見られます。中小企業は「会社及び個人」のため、会社以外の法人が補助金を受けるのは難しい傾向があります。

しかし新型コロナ対策関連の補助金である「持続化給付金」「家賃支援給付金」など一部の補助金は、中小企業「等」として会社法上の会社以外の法人でも補助金を受ける対象者となっている場合があります。補助金により多少定義が異なっている場合があるため、注意が必要です。

補助金によって多少、定義が変わってきますので、注意が必要です。

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