GLOSSARY用語集

中間報告

ちゅうかんほうこく

解説:

中間報告とは、交付決定から実績報告書提出までの間に、補助事業を行う事業者が事業の途中過程を報告することです。特に中長期の事業の場合には、途中経過や結果などの進捗状況を定期的に報告することで、補助金を交付する事務局側で中間審査ができるようになります。また、事業者も交付の目途が明らかになります。

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)」によると、「補助事業を行う者等は、各省各庁の長の定める補助金の実施要項に基づき、補助事業等の遂行の状況に関し、各省各庁の長に報告する義務がある」と定めがあります。

中間報告の実施形態は、事務局担当者などが補助事業実施場所などに訪れて直接状況を確認する場合などさまざまです。

また、すべての事業者に必須とされる中間報告のほか、補助金の申請内容や申請金額が変わる場合も報告を行う必要があります。

補助金の変更内容の例
  • 申請者の法人名や代表者名、住所の変更
  • 共同申請者が変更となる場合
  • 使用機器や工事内容の変更に伴い、申請補助金額が変更される場合
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