GLOSSARY用語集

使用前自己確認

しようまえかくにん

解説:

500kW以上2MW未満の太陽光発電設備(系統連系では「高圧連携」に分類されるもの)を取り扱う場合は、その使用を開始する前に、「使用前自己確認(制度)」をクリアしなければならないと定められました。
電気事業法第39条第1項では“事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。―引用:e-GOV昭和三十九年法律第百七十号電気事業法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339AC0000000170”としていますが、使用前自己確認で、これに違反していないかどうかを確認しなければならないのです。

またこの使用前自己確認は、単純に「自分たちで確認をしさえすればよい」というものではありません。その届け出を産業保安監督部に提出する必要があります。また、変更するときにも同様の手続きが必要です。

これにより、「きちんとした確認をせずに設置された太陽光パネルが、災害時に飛び散り近隣住民に迷惑をかける」などのような状況を防ぐことができると考えられています。

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