2026.04.08

【省エネ法|2026年度報告から】「屋根設置太陽光発電設備」の導入検討と状況報告が義務化!

政府は脱炭素化と再生可能エネルギーの普及を一層加速するため、屋根設置太陽光発電設備の導入を推進する新たな措置を講じました。対象となる事業者は屋根設置太陽光発電設備の設置可能スペースの把握と主体的な導入計画の策定・報告を求められます。本記事では、背景から具体的な計画・報告のポイント、関連制度までをわかりやすく解説します。

1. 措置の背景

政府は、再生可能エネルギーの中でも特にポテンシャルが高い「屋根設置型太陽光発電設備」の普及を促進するため、事業者自身が設置可能スペースを正確に把握し、積極的に導入を進める仕組みを整備しました。

 

2. 措置の概要

● 法令制限や設置権限のない場所を除き、建築物の屋根への太陽光発電設備設置に努める
● 屋根面積、耐震性、積載荷重、経済性などを技術的・合理的に検討
● 中長期計画書:設置に関する定性的な目標を設定し、計画書に記載(2026年度提出分より)
● 定期報告書:設置状況・設置可能面積などを報告(2027年度提出分より)

  事業者 事業所 概要 提出初年度
中長期計画書 全特定事業者等 -


「その他非化石エネルギーへの転換に関する事項及び参考情報」の欄に、屋根設置太陽光発電設備の設置に関する定性的な目標を記載する。

2026年度
定期報告書 屋根設置太陽光発電設備を設置済又はエネルギー管理指定工場等を有する特定事業者等 エネルギー管理指定工場等


エネルギー管理指定工場等のうち、屋根設置太陽光発電設備の設置状況、屋根設置太陽光発電設備の設置にかかる屋根の条件及びその条件を満たす屋根面積等を記載する。

2027年度

 

3. 中長期計画書における記載項目(2026年度提出分)

特定事業者等に当てはまる事業者は、中長期計画書『その他非化石エネルギーへの転換に関する事項及び参考情報』の欄に、屋根設置太陽光発電設備の設置に関する定性的な目標の記載が必要です。

記載例:2025年度以降に建築及び改築する全ての建築物について、屋根設置太陽光発電設備を設置する。
    所有している建築物すべてに2030年度までに屋根設置太陽光発電設備を設置する。

4. 定期報告書における記載項目(2027年度提出分)

屋根設置太陽光発電設備を設置済または、エネルギー管理指定工場等を有する特定事業者等は、定期報告書に下記情報を記載する必要があります。

● 屋根設置太陽光発電設備の設置状況
● 屋根設置太陽光発電設備を設置済みの屋根面積等
● 屋根設置太陽光発電設備を設置済み又は設置する予定である屋根等の条件
● 条件を満たす屋根の合計面積
● 条件を満たす屋根の合計面積のうち、屋根設置太陽光発電設備を設置済みの割合

5. 「省エネ法定期報告情報の開示制度」との関係

次の項目が、省エネ法定期報告情報の開示制度の対象となります。

● 設置済みの出力及び面積
● 設置予定の出力及び面積
● 屋根設置太陽光発電設備を設置済みまたは設置予定の屋根面積等
● 屋根設置太陽光発電設備を設置済み又は設置する予定である屋根等の条件
● 条件を満たす屋根の面積
● 条件を満たす屋根の合計面積のうち、屋根設置太陽光発電設備を設置済みの割合


これにより、再生可能エネルギー導入を効率的にアピールでき、自社の実績と将来計画を一目で示し、ステークホルダーへの信頼向上や投資誘引に役立てられます。

 

出典:資源エネルギー庁
省エネ・非化石転換法に基づく屋根設置太陽光発電設備の設置余地の報告について
省エネ・非化石転換法定期報告書・中長期計画書(特定事業者等)記入要領
※内容が変更される可能性もあるため、詳しい情報は公式ホームページをご確認ください。

 

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